◆山口行政書士事務所メールマガジン平成20年6月号
◆建設業許可・経審・入札の最新情報
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発行:山口行政書士事務所 http://www.k-kyoka.com/
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このメールは当事務所のお客様およびHPからご登録の方に
毎月1回程度送信させていただいております。
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□■メニュー
1)2級建築・電気施工管理技術検定試験のお知らせ
2)また天下り先を儲けさせる改正をしやがりました・・
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いつもお世話になります。
いよいよ暑くなってきましたね。エコだなんだと言いながら、
エアコンをついつい効かせてしまいまっています・・。
それでは今月のご案内です。
1)平成20年度2級建築施工管理技術検定試験
2級電気工事施工管理技術検定試験のお知らせ
申し込みはこちらから
http://www.fcip-shiken.jp/
■申込受付期間
学科・実地試験受験者
書面申込(新規受験申込者 再受験申込者)
平成20年6月27日(金)~7月11日(金)
インターネット申込(再受験申込者)
平成20年6月13日(金)~6月27日(金)
学科試験のみ受験者
書面申込
平成20年6月27日(金)~7月11日(金)
実地試験のみ受験者(学科試験免除者)
書面申込
平成20年6月27日(金)~7月11日(金)
■学科・実地試験日:平成20年11月9日(日)
■合格発表日:平成21年2月6日(金)
許可業種の追加や、経審の得点アップにつながる資格です。
普段のお仕事を抱えながらの受験は大変だと思いますが、
頑張ってみてください。
遅いご案内で申し訳ありません。
2)平成20年11月28日より、建設業法の一部
改正により、監理技術者資格者証及び監理技術者講習の
受講が公共性のある民間工事にも適用されます。
今までは公共工事を直接請け負って、なおかつ、
下請業者にさせる金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)
以上の場合、現場を監理技術者資格者証・監理技術者講習修了証
を持った資格者を置かなければなりませんでした。
今回の改正で変更になるのは、上記の内「公共工事を」という部分
で、「個人の住宅工事以外の全ての工事」となってしまいます。
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ですから、元請でなおかつ下請けに3,000万円以上
(建築工事業の場合は4,500万円以上)させる場合は
ほぼ当てはまりますので注意してください。
※厳密には金額が多少違う場合がありますが、ややこしく
なりすぎるため、簡略化してあります。
具体的なケースや詳細については当方までお尋ねいただければ
と思います。
監理技術者資格、監理技術者講習は以下のHPを参考に
してみてください。
○財団法人建設業技術者センター
http://www.cezaidan.or.jp/
○財団法人全国建設研修センター
http://www.jctc.jp/
しかし、こういう天下り先を儲けさせようとしている
としか考えられませんね・・。
○○あとがき○○
先日ある方に聞いたひとこと。
結構感動してしまいました・・。
「あなたが生まれ落ちたときは、あなただけ
泣いて周りは笑っていました。
あなたが死ぬときは、あなただけ笑って、
周りが泣いている。そんな人生を目指しなさい。」
んー、私がメールで書くと大した感動はないですが・・。
具体的にどうすればよいか分かりませんが、
是非そのような人生を送りたいものです。
それではまた次回よろしくお願いします。
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