◆山口行政書士事務所メールマガジン平成20年6月号

◆建設業許可・経審・入札の最新情報

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 発行:山口行政書士事務所 http://www.k-kyoka.com/

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 1)2級建築・電気施工管理技術検定試験のお知らせ

 2)また天下り先を儲けさせる改正をしやがりました・・

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いつもお世話になります。
いよいよ暑くなってきましたね。エコだなんだと言いながら、
エアコンをついつい効かせてしまいまっています・・。
それでは今月のご案内です。

1)平成20年度2級建築施工管理技術検定試験
  2級電気工事施工管理技術検定試験のお知らせ

申し込みはこちらから
http://www.fcip-shiken.jp/

■申込受付期間
学科・実地試験受験者
 書面申込(新規受験申込者 再受験申込者)
  平成20年6月27日(金)~7月11日(金)
 インターネット申込(再受験申込者)
  平成20年6月13日(金)~6月27日(金)

学科試験のみ受験者
 書面申込
  平成20年6月27日(金)~7月11日(金)

 実地試験のみ受験者(学科試験免除者)
 書面申込
  平成20年6月27日(金)~7月11日(金)

■学科・実地試験日:平成20年11月9日(日)

■合格発表日:平成21年2月6日(金)

許可業種の追加や、経審の得点アップにつながる資格です。
普段のお仕事を抱えながらの受験は大変だと思いますが、
頑張ってみてください。

遅いご案内で申し訳ありません。

 

2)平成20年11月28日より、建設業法の一部
改正により、監理技術者資格者証及び監理技術者講習の
受講が公共性のある民間工事にも適用されます。

今までは公共工事を直接請け負って、なおかつ、
下請業者にさせる金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)
以上の場合、現場を監理技術者資格者証・監理技術者講習修了証
を持った資格者を置かなければなりませんでした。

今回の改正で変更になるのは、上記の内「公共工事を」という部分
で、「個人の住宅工事以外の全ての工事」となってしまいます。
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ですから、元請でなおかつ下請けに3,000万円以上
(建築工事業の場合は4,500万円以上)させる場合は
ほぼ当てはまりますので注意してください。

※厳密には金額が多少違う場合がありますが、ややこしく
なりすぎるため、簡略化してあります。

具体的なケースや詳細については当方までお尋ねいただければ
と思います。

監理技術者資格、監理技術者講習は以下のHPを参考に
してみてください。

○財団法人建設業技術者センター
http://www.cezaidan.or.jp/

○財団法人全国建設研修センター
http://www.jctc.jp/

しかし、こういう天下り先を儲けさせようとしている
としか考えられませんね・・。

 

○○あとがき○○

先日ある方に聞いたひとこと。
結構感動してしまいました・・。

 

「あなたが生まれ落ちたときは、あなただけ
泣いて周りは笑っていました。

あなたが死ぬときは、あなただけ笑って、
周りが泣いている。そんな人生を目指しなさい。」

んー、私がメールで書くと大した感動はないですが・・。

具体的にどうすればよいか分かりませんが、
是非そのような人生を送りたいものです。

それではまた次回よろしくお願いします。

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