建設業許可を取るにあたっては欠格要件っていうのが
きっちりと設定されています。

圧倒的に多くある事例としては、取締役とかが傷害事件を
起こして罰金刑が確定したというものです。

禁固刑以上の刑に処せられて5年経過してないっていうのもダメ
なんですが、そこまでの方にはさすがになかなかお会いしたことは
ありません(^_^;)

欠格要件に引っかかっている場合、意外とご自身がよく把握されていて
こちらから聞く前にきちんと言っていただけることが多いのですが、
知らずに申請してしまうともちろん建設業許可は出ませんし、
そうなるとお客様に大変ご迷惑をかけてしまうことになります。

今までの経験から考えると意外に温厚そうな方が当てはまってる
ことが多く、見た目が凶暴そう(すみません。)の方のほうが
結構問題ないことが多いです(笑)

傷害事件の内容も、ケンカの延長で相手にお金払うぐらいなら
前科になった方がいい!と罰金刑を甘んじて受けるというのが
何例かありました。

聞いてる限りは本当にもらい事故みたいなことも多いのですが
罰金刑が確定してしまうとどうしようもありません。

カッとなったり、意地もはりたくなったりすると思うのですが
建設業許可のためにはこらえないといけませんね。

また、建設業許可を取ってからでも取締役が上に書いたような傷害事件とか
やってしまうと許可が取り消されてしまいます。

ほんと絶対にそんなことにならないようにご注意ください!