たまにあるのですが、ご自身が建設業許可の欠格要件に当てはまってる
のではないか?ということのご相談がありました。

具体的にお聞きすると、経験や資格は申し分なく、建設業許可はもう
取得できるような状態です。

そこで気にされていたのが欠格要件。

伺ったところでは、スピード違反で赤切符を切られて、罰金になってしまった
ということでした。

スピード違反ではもちろん欠格要件には該当しません、とお伝えすると
かなり安心されましたので、建設業許可に向けての障害はなくなり、
喜んで準備していきますということでした。

傷害など刑法による罰金刑が確定してしまうと欠格要件に当てはまってしまい
刑が確定してから5年間は、その方が取締役になったり、個人事業の代表者
として建設業許可を取得することはできません。

その他にも禁固刑や懲役刑を受けていた場合は、終わってから5年、その他
執行猶予中でもダメですね。

それらと違って交通事故による傷害での罰金等については欠格となりません。

なかなかどう違うのか分かりにくいですが、困った場合は是非私たちや都道府県庁
などに確認をしてくださいね。