先ほど都庁まで板橋区の土木工事業者さんの取締役追加の届出をしてきました。

新しい取締役ですので、その方の身分証明書(本籍地の役所から出される)と
登記されていないことの証明書(法務局)が必要になります。

8年ほど前ですが、取締役にお名前がある方は全員身分証明書と登記されていないことの証明書が
必須の添付書類になっています。

これらの書類で被後見人になっていない、破産していない、ということを証明しています。

それぞれが欠格要件となりますので、そのような方が取締役にいると建設業許可が
取り消されることになってしまいます。

この証明書を含めて、お客様が自分で取得するから、と言われることがあります。

私たちの労力を掛けなくて済むようにとの心遣いからなのですが、
なじみのなさすぎる証明書なので、その説明をしたり、注意点を伝えたりするのに
かえって労力がかかるときがあります(笑)

間違って取得されてしまうときもありますし・・

なかなか普通の生活では必要とされない証明書ですから、完全にお任せいただいた方が
すんなりいくことも多いですね。