昨日ですが、サイトをご覧いただいた方からお電話で質問をいただきました。
以前から個人事業で建設業を営んでこられたようなのですが、
昨年、元請業者の倒産のあおりで自己破産されたということなんです。
この場合に建設業許可が取得できるのかどうか、ということでの
ご相談でした。
確かに建設業許可の欠格要件として、破産者でないこと、ということが書かれてあります。
破産手続きをされている最中には建設業許可を申請しても不許可になってしまいます。
ただ、今回ご相談いただいたケースではすでに免責がされているとのこと。
たいてい自己破産では破産と免責というのが同時にされることが多くあります。
そういった場合は、過去に自己破産をしたというだけで、現状は破産していない
ということになりますから、すぐにでも建設業許可申請はできる、
ということになります。
破産についてはどうしても戸惑いがちになりますね。