多摩市のいわゆる町の電気屋さんを営んでおられる方から建設業許可の
ご相談をいただきました。
もちろん電気工事業の新規の取得ということですが、長年経営されて
おられますので、特に問題はありません。
取得よりも気にされたのは社会保険のほうですね。
法人で建設業許可を取得する場合、社会保険(健康保険、厚生年金)に
加入していなくても新規許可は申請できます。
ただ、許可が下りてから半年以内に社会保険に加入しないと都庁や
県庁から、ねんきん事務所へ通報されてしまいます。
ですので、許可後は速やかに社会保険に入ることが必要になるのですが
個人事業で、従業員が4人までの場合は社会保険に入る必要はありません。
個人でもし取引関係が問題ないということであれば個人事業を開設して
建設業許可を取得するということもあり得ますね。
そのあたりをもう少しお考えになってからご連絡いただくということに
なりました。