今日は大阪府庁にべったり、というほど申請が重なってしまいました。
まず税理士の先生からご紹介いただいた松原市の鉄筋工事業の建設業許可新規申請。
だいぶ前から注文書、請書のやり取りを発注者と交わされており、証拠関係は全く
問題ありませんでした。
建設業法上、契約書や注文書などはやり取りが必要なのですが、現実問題として
請求書だけで済まされることが多い中、これだけきっちりされていると申請する場合も
かなり安心できる材料になりますね。
次に大阪市北区の鋼構造物工事業、機械器具設置工事業をお持ちの業者さんの更新を
提出しました。
こちらの業者さんは更新期限が迫るぎりぎりまで大臣許可にするか、特定許可にするか
などいろいろと悩まれましたが、まだ一般の許可のままで問題ないであろうということで
そのままの更新許可申請となりました。
河内長野市の機械器具設置工事業、管工事業をお持ちの業者さんは、毎年決算変更届も
きちんと提出されていることもあり、取締役、経営業務管理責任者、専任技術者も
変更ありませんでしたので、今回も何の障害もなく申請できました。
最後の大阪市旭区の管工事業、電気工事業、内装仕上工事業をお持ちの業者さんは
建設業許可申請以来経営事項審査申請もお手伝いさせていただいております。
今回の決算では期中で消費税が変わっていることに加えて、貸倒引当金があったことで
非常に分かりにくい内容の決算書・確定申告書になっていました。
担当の税理士さんにいろいろと質問させていただきながら無事に経審が受理
されるまで持って行けましたが、本当に奥が深いので勉強になりましたね。