先ほど、建設業許可を既にお持ちの方から、金額の大きな鉄骨工事を受注したので
できるのかどうか、というご相談をお受けしました。

確認すると今お持ちの業種はタイル・れんが・ブロック工事業で、鉄骨工事で
あれば鋼構造物工事業、またはとび土工工事業のいずれかになります。

いずれにしても業種追加の申請が必要になりますね。

ちなみに鋼構造物ととび土工の違いは、

鋼構造物の方は、鉄骨の製作、加工、組み立てまでをすべて一貫して請け負う
ということであって、
とび土工の方では既に加工された鉄骨を現場で組み立てるだけということが
違いになります。

ですから、一般的には鋼構造物の方が大規模にはなりやすいかと思います。

今回のご相談者の場合、資格をお持ちの方がおられませんでしたので、
すぐに取得するというのは難しい状況でした。

二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)などをお持ちの方が
おられたら、とび土工、鋼構造物の両方をまとめて一度で取得できるのですが、
資格の取得されるか、お持ちの従業員を引き連れてくるしかありません。