今日千葉市の方からご相談いただいたのですが、個人事業で型枠大工をされてきて
大工工事業を取得したいということでした。

確定申告書は5年以上ありますし、型枠施工の技能検定の1級の資格も持って
おられますから許可要件としては問題ないですね。

この型枠施工の技能検定についてなんですが、ちょうど今年平成27年4月から
大工工事業の専任技術者としても認められるようになりました。

それまではとび土工工事業の専任技術者としてのみだったのですが、大工工事業も
OKとなりました。

過去にご相談で型枠施工の検定をお持ちで大工工事を取得したいと
言われたことがあったのですが、そのときはダメで、「なんで無理なの?」と
聞かれたことがあります。

業者さんは型枠大工という言葉通り、大工さんとして活動してきているのに
なんで?というところでしょうね。

型枠で作るのがコンクリート基礎とかがメインでしょうから、とび土工工事に
分類されていたのでしょうね。

7年以上の自営のご経験があればとび土工と大工工事も両方とも取得
できそうですね。