今日ご相談いただいたのですが、建築士事務所登録をされた方が建設業許可も
取得する場合について、ということでの内容でした。
結構よくあるご相談です。
こういった場合に注意しないといけないのは、まず同一法人や個人として
建設業許可も取得するのかどうか、ということ。
当然建築士の方がいらっしゃるのですが、その資格を持って、建築士事務所登録も
建設業許可も取っていくことは可能です。
ただ、同一法人や同一の個人事業でなければ取ることはできません。
建築士事務所登録はA会社で、建設業許可はB会社で、ということはできないんです。
たとえそれが同じ住所で同じ建物内であったとしてもです。
建築士事務所での管理建築士と建設業許可での専任技術者は同一の会社の場合だけ
同一人物を立てることができます。
次に注意するところは、建築士事務所としての設計のお仕事以外にも
工事の請負をされてきているかどうか、ということです。
経営の実績が最低5年間は必要になりますが、これはあくまで工事の実績があるか
ということであるので、経営なら何でもいいというわけではないんです。
こういう制限があるから建設業許可取得が難しいんですけども・・。
さらに、個人事業でされていた時期の確定申告書に給与とかが記載されている
ケースもよくあります。
ガッツリ働いていたわけでなくても、独立直後に片手間で設計のお手伝いをして
給料として報酬をもらっていた場合があります。
こうなると、経営をしていたと認めてもらえないケースも出てきますね。
当然建築士の資格をお持ちですから、一見簡単に取れそうなのですが、
建築士事務所登録をされていても建設業許可は意外にハードルが高いという
ことが多いですね。