今日は千葉市の方から欠格要件についてのご相談をいただきました。

欠格要件については結構な頻度でお問い合わせをいただきます。

その中でも多いのが取締役の方が傷害で罰金刑になってしまった、というもの。

今回のご相談もまさしくそうで、建設業許可申請をしたいが取締役が
傷害で捕まってしまったというもの・・。

しかも問題なのが創業社長がそうなってしまい、他に経営業務の管理責任者に
できるような、そんな人もいない、とのこと。

そうなるとちょっとどうしようもない。

見つからんかも、ということでいったん申請しようかな、てのは最悪。

見つかってしまったら、不許可処分になりますし、不許可になってしまうと
そのときにいた他の取締役も欠格要件に該当してしまいます。

ですから、見つからないかも、ということで申請を一か八かでやるのは
絶対にやってはいけないことです。

許可を持っている状態で取締役の方が傷害とかで逮捕された場合は、すぐに
その方を辞任させて届出すれば何とかなりますが、経営業務管理責任者なら
代わりの方がいないことには建設業許可が存続できません。

会社存亡の危機にもなりますので、取締役の方はかっとして暴力に
訴えるようなことは無いようにして欲しいですね(^^)

↓動画でも少し述べてみました。