東京の墨田区の方から、太陽光発電の設置工事をしたいから建設業許可が
欲しいとご相談をいただきました。
震災以降、太陽光発電工事が一躍脚光を浴びていますが、当然電気を買い取ってくれる
から、建設したい人が増え、その分受注したい人も増えているわけです。
買い取りの金額もどんどん下がっていますが、家庭用であれ、大規模なメガソーラー
であれ工事をする方はまだ多くいらっしゃいますね。
そのような工事をする場合、家庭用であってもメガソーラーであっても
建設業許可のうち「電気工事業」というものが必要になります。
メガソーラーであれば大規模に造成したり、ということも含まれていると思いますが
メインの工事である電気工事業が必要ということになるのです。
ちなみに電気工事というのはちょっと建設業許可の中でも変わっていまして、
建設業法以外にも電気工事業法(正式には電気工事業の業務の適正化に関する法律)
という法律にもかかわってくるからです。
建設業法では500万円以上受注する場合は許可が必要です、と言われています。
電気工事業法では、一定の電気工事を実際にする場合は、電気工事士を配置して
さわらさなければならないとなっています。
ですから、受注だけして管理して、配線等の電気工事の作業はしない、
ということであれば電気工事士は不要で電気工事業法の登録は不要ですが、
実際の電気工事もやる場合は、電気工事業法の登録も必要になるわけです。
以下少し動画でもしゃべってみました。