狛江市の方から建設業許可がちょうど切れてしまったとご相談がありました。
つい先週に許可が切れたということなんですが、こういった場合は新規で
取り直すしかありません。
復活とかはできず、許可番号も新しいものに変わってしまいます
建設業許可の通知書には期限が切れる30日前までに申請しなさいと
書いてあるのですが、これに関しては遅れてしまっても問題はありません。
県によっては始末書などを書かないといけないようですが、東京では特に
何も問題なく受け付けてもらえますし、更新許可も問題ないでしょう。
ただ、許可日を過ぎてしまった場合はどうしようもないです。
日本全国の申請はしたことはありませんが、どの都道府県でも同じ扱いだと思います。
このようなケースでは、毎年提出しなければならない決算変更届も
提出されていないことが多く、ぎりぎりで言われた場合相当大変なことに
なってしまいます。
5年分の決算書や工事の経歴などを洗い出していただいて、それを5期分の
決算変更届にまとめ、そのうえで建設業許可の更新申請書も作成し、
期日内に提出しないといけないからです。
私たちがかかわらせていただいたところは毎年の決算変更届の時期や、更新の時期は
システムで把握していますので、きっちりとご案内を送らせていただいております。
新規の許可取り直しになった場合のデメリットとしては、先ほど建設業許可の
番号が新しくなってしまうと言いましたが、
もう一つは、新規許可申請の際に500万円以上の残高証明書も再度必要になる
ということも挙げられます。
500万円の資金をいつでも持っているという会社さんであれば全く問題ないですが
入金のタイミングを待たなければいけない、とか、
かき集めなければいけないという会社さんであれば申請がその分遅くなります。
また、申請をすぐしたとしても建設業許可が下りるまでは許可がないということに
なりますから、500万円以上の工事は受注できないことになります。
建設業許可の更新を忘れると以上のデメリットがありますので是非
ご注意いただきたいと思います。
↓動画でも少しお話してみました。