吹田市の方から建設業許可のご相談がありましたが、一番心配されていたのが直近が
赤字決算であったということです。
結論から言いますと、赤字決算で建設業許可が取れなくなるということはありません。
直近決算が赤字であっても、500万円以上の残高証明書が提示できればいいですし、
直近の決算書上で自己資本(純資産合計)が500万円以上あればそれでも
問題ありません。
※あくまで一般建設業許可の場合ですので、特定建設業の場合はこのようには
いかず、もっとハードルが高い条件が付きます。
例えば先ほどの自己資本が4000万円以上であったり、資本金が2000万円以上、
となって残高証明書などでリカバリーすることは不可能です。
ちょっと話はずれてしまいましたが、特に問題なく建設業許可取得ができそうです。
ちなみに500万円以上の残高証明書ですが、大阪府での申請の場合は、申請日から
4週間以内の証明日のものでなければ受け付けてもらえません。
ですから申請者さんのためにも入金のタイミングを待って、そこまでは他の書類等を
完璧に準備して、残高証明書が発行され次第申請するという流れにしていることが
多いですね。
先に残高証明書を取得してもらっても他の書類集めなどに手間取ってしまうと
再度残高証明書を発行してもらうしかありませんので、そのようなことを防ぐためです。