「建設業許可取得の際に見せ金って必要なんですよね?」
という質問をよくいただきます。

見せ金、という言い方をすると何か悪いイメージですけれども、建設業許可を
取得する際に500万円以上の資金調達能力を証明しないといけないんですね。

それを証明するものとして500万円以上の残高証明書を用意する訳です。

1日だけでも500万円以上の残高があるときに証明書を銀行に発行してもらって
建設業許可申請の際に提示すれば大丈夫なんです。

ですから、1日だけでも500万円以上の残高にするためにどこからでも
借りてきて残高を増やすとか、お客さんからの入金のタイミングを待って
残高証明書を取得するなどができればいいわけです。

その500万円以上のお金の出所は気にされることはありません。

そういったことから、「見せ金」という言い方になっているとは思います。

が、別に悪いことではありませんし、建設業法上も500万円以上の
「資金調達能力」といっているのですから、いつも500万円以上を持って
いなければならないとは言っていません。

自己資金でも借金でもいいので、500万円以上の資金調達ができることが
建設業許可には必要になってきます。

また残高証明書は証明した日から1か月以内に許可申請をしないといけない、
となっていたりします。

ですので、他の書類等が全て揃ってから残高証明書を取得するのがいいでしょうね。

500万円以外の部分も確認したい場合はこちらから