既に品川区で鋼構造物工事業をメインとして建設業許可を持っておられる方から
内装工事の関係を業種追加したいとご相談をいただきました。

業種追加の場合も新規と同じように技術者がいるかどうか、ということと、
建設業の経営の実績が7年以上になっているかどうか、ということが大切ですね。

一度でも建設業許可の更新を迎えたような方であれば、資格者さえいれば
恐らく問題ないでしょう。

問題となりやすいのはまだ建設業の許可自体を取得したばかりで、資格者もいない、
というケースでしょうか。

更新を一度も迎えていない場合に忘れやすいのが、500万円以上の資金調達能力。

東京では500万円以上の残高証明書があれば問題ないですが、
新規のときと同様にまた取る必要が出てきます。

そして資格者がいない場合は、実務経験があるかどうか。

自社で証明したい場合、今回のケースであれば内装工事をやっていたことが分かるような
書類(契約書や注文書、請求書の控えと入金が分かる通帳のセット)を用意しなければ
なりません。

しかも、新規のときの書類や、その後の決算変更届の書き方によっては一切認められなく
なる可能性もあります。

簡単な書類でもちょっと書いてしまったことが将来に足を引っ張る可能性があるのが
建設業許可申請の奥深く難しいところですね。