以前からお付き合いをさせていただいている方から建設業許可を譲渡できないか、
とご質問をいただきました。
あっさり結論から言いますと、できないんですね。
建設業許可をお持ちの会社から中身をそっくりそのまま譲渡されたとしても
新たに建設業許可申請をしなければなりませんし、許可が出るまでは少し空白
期間もできてしまいますし、当然ながら新規の許可申請ですから許可番号も
違うものになってしまいます。
じゃあ話逸れますが、合併ではどうなるか、という疑問もあるかもしれませんが
吸収合併の場合、吸収される会社が持っている建設業許可は消滅することになり
吸収した側が許可を持っていなければ、新規申請をしないといけません。
もうひとつ話逸れますが、個人事業を法人成りした場合も許可を引き継いだり
変更したりはできないんです。
あくまで申請者としては別人になるという判断で、実態は変わっていなくとも
許可は改めて、ということになるんですね。
ということで、もちろん建設業務自体をまるまる譲渡されたとしても
素早く新規で許可申請しないと、業法違反になる工事が出てきてしまいますね。
このような場合もあるので、行政と調整しながら許可申請をしていく
ことがベストなケースです。