既に建設業許可を持っている場合であっても、一般から特定、知事許可から大臣許可などに
変更したいというケースがあります。
これらは変更という形を取ることができず、新規での申請という扱いになります。
特定から一般ということもよくあるのですが、原因としてはおそらく下の二つ。
1.一級の技術者が辞職したため、二級や実務経験の資格者しかいなくなった。
2.資産要件を満たさなくなったため、特定としての更新ができなくなった。
ということかと思います。
特に2.の方は意外と多く、更新のときに一般建設業許可に変更せざるを得ない
というケースが多いですね。
特定の建設業許可の場合、一般建設業許可と違って、5年ごとの更新の際にも
資産要件を確認されます。
これは、特定建設業許可を持っている業者が仮に倒産することになると
大きな金額の貸し倒れを多くの下請け業者に押し付けることになるため、
そのような危険性を配慮してのものですね。
具体的には資本金が2000万円、自己資本額が4000万円以上とか
流動比率が75%以上とか。
建設業許可は5年の更新ですので、その更新時期の直近の決算で確認されます。
直近の決算で条件が満たされていないとなると、特定建設業許可の更新が
できなくなってしまい、一般建設業許可を新たに取り直すしかありません。
特定建設業許可をぎりぎりで取得していた場合などは盲点になりますし、
直近の決算で確認されるわけですから、お金を調達して上手くクリアして
更新してしまうとか、そういったことはできないんでかなり注意が必要ですね。