建設業許可をまだ持っていない業者さんから、これはよく聞かれます。
『総額は500万円を超えてしまうから、注文書を2枚に分けてもらって500万円までに
してもらっているんです。』
とのこと。
結論から言うと、そうやっても建設業法には違反しています。
実際は500万円以上の工事を注文書という書類だけで分けただけですので、1件あたり
500万円以上の工事をやったということには変わりありません。
同じ現場であっても2期工事とか、日程が空いて明確に別の工事だということが
分かるのであれば、それは別の工事ということになりますが、
一連で同じ工事であるのに書類を2枚に分けただけでは全くダメで、
トータルで500万円を超えていれば建設業許可が必要になります。
確かに、そうやっていてもすぐにばれるのかと聞かれれば、そう簡単にばれるような
ものではないと思います。
でも、もし工事現場で事故が起こったり、発注者さんに調査が入ったりすると、施工体制図
などを確認されることになると思いますし、下請けに請け負わせた金額なんかもはっきり
分かると思います。
そうなれば、発注者側も建設業法違反に加担してたこととなりますので、何らかの
処分が下されるかもしれません。
ですから、よくやる手段ですが、全く法的には違反状態を逃れることができない
ということでご注意いただきたいですね。