先日二級建築施工管理技士がいる場合の建設業許可取得について解説してみたので、
今回は一級建築施工管理技士がいる場合に建設業許可をどのように取得できるかを
書いてみたいと思います。
何度も書いているかもしれませんが、建設業許可取得には下記の2大条件が必要になります。
1.経営業務の管理責任者(過去最低5年以上の建設業の経営経験がある人)
2.専任技術者(資格者若しくは実務経験を基本的に10年以上ある人)
の両方を満たす必要があります。
今回の一級建築施工管理技士で2.専任技術者を満たそうとするわけですね。
一級建築施工管理技士の場合は、二級建築施工管理技士のように3種類に分かれていることも
なく、この資格で下記の16業種をいっぺんに取ることが可能になります。
建築工事業、大工工事業、とび土工工事業、
タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、
左官工事業、石工事業、屋根工事業、
板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、
熱絶縁工事業、建具工事業
さらに、二級建築施工管理技士では一般建設業許可しか専任技術者となることが
できませんが、一級建築施工管理技士の場合は、特定建設業許可も一般建設業許可も
どちらでも専任技術者となることが可能です。
資格者としても貴重になりますので、なかなか市場には余った方は少ないと思います。
自社の社員が取得するなどのことを長期で考えていってもいいのかもしれません。
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