大阪市都島区の内装仕上業者さんの建設業許可を取得させていただいていたときの関係で
ご質問をいただいたのがこの内容です。
申請してからだいたいどの程度かかって建設業許可が下りるのか、ということ。
これは標準処理期間といって各都道府県それぞれで決まっていまして、大阪府では
30日間と定められています。
兵庫県は45日とか、それぞれです。
またこの標準処理期間、訂正や補正書類があったりすると当然それよりも長くかかりますし、
役所としても努力目標といったところですから、絶対に守らないといけないものでは
ありません。
とは言いながらも私たちで関与させていただいている申請に関してはほぼこの
30日以内には許可が下りていますね。
ちなみにこの30日間という数字、政治家に口利きをしてもらったらすぐ降りたとか
いう噂がよくされています。
建設業界の古い方などはよくこういったことを言いたがります。
過去にそういうことはあったのかもしれませんが、現状ではありえませんね。
申請までの日数は私たちの努力や、申請者さんの準備を急いでもらうということで短縮は
可能ですが、役所の審査の日程を短縮させることは不可能です。
建設業許可の関係では一切そういった要望には応じないようですね。
確かに申請書が出されてから、取締役全員の犯罪歴や、暴力団かどうかのチェックは
警察へ照会されますし、順次申請のチェックしていくとどうしても日数はかかると
いうのも理解できますね。
標準処理期間は、大阪府では30日間と定められているとのことは、このページで拝読し理解しました。
これは、新規申請の場合ですね。
特定の許可を知事許可で受けていて、一般で許可を取り直す場合、特定建設業の廃業届を出し、一般建設業として申請しなおすと法に定められているそうですね。
この場合、「取締役全員の犯罪歴や、暴力団かどうかのチェックは警察へ照会」等はすでになされ、許可を取得し、決算変更届も提出しているわけですので、短縮される可能性はないのでしょうか?
特定建設業(知事許可)を得ている場合、一般建設業に変更する場合の「申請から許可が下りすまでの期間(補正はないものとする)」は、現実的に何日くらいと考えればよろしいでしょうか?
ご教示いただけると幸甚です。
中村様
コメントありがとうございます。
大変遅くなり申し訳ありません。
許可申請をする際、新規、更新、業種追加、一般から特定、特定から一般のいずれにも
関わらず、必ず欠格要件はその都度チェックされます。
ですので、標準処理期間の30日というのは全て同じになります。
現実的なところでも全て3,4週間はかかっているという状況ですね。
以上よろしくお願いします。