社内に二級建築施工管理技士の資格者がおられる場合、取れる建設業許可業種がどうなるのか
書いておきたいと思います。

まず、資格者がいたとしても法人や個人どちらで建設業許可を取得する場合でも
建設業の経営の経験者がいないと建設業許可は取得できません。

よくある質問で、ずっと今まで建設会社で働いてきて、自分自身が資格を持っているので
独立すると同時に建設業許可が欲しい、というものがあります。

建設業許可は大きく

『建設業の経営経験者』

『専任技術者』

が社内にいる必要がありますから、先ほどの独立したての方の場合は
建設業の経営経験がないということで建設業許可が取れないんです。

この建設業経営経験も最低限5年、資格を目一杯生かそうとすれば6年間以上の
経験が必要になります。

 

と、話が戻って二級建築施工管理技士の資格をもって、建設業許可を取れるだけ
取りたいという場合ですが、まず大きな注意点があって、二級建築施工管理技士は
3種類に分かれてしまっているということです。

・建築

・躯体

・仕上げ

の3種類です。

合格証書には二級建築施工管理技士(躯体)のように記載されていますが、
建築の場合のみ何も書かれていませんので、何も記載がない場合は建築ということに
なります。

で、それぞれで取ることのできる建設業許可業種が違ってきます。

1.建築の場合

建築工事業のみ

2.躯体の場合

大工工事業とび土工工事業タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業鉄筋工事業

3.仕上げの場合

大工工事業左官工事業石工事業屋根工事業タイル・れんが・ブロック工事業
板金工事業ガラス工事業塗装工事業防水工事業内装仕上工事業
熱絶縁工事業建具工事業

となります。

どういった業種が絶対に必要なのか、同じ二級建築施工管理技士でも全然違いますので
採用する場合などは十分注意することが必要ですね。

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