橋梁工事をされている業者さんから建設業許可についての相談を受けました。
同じ橋梁ということでも考えられる建設業許可の業種は2種類あります。
鋼構造物工事業と土木工事業です。
その違いは材質によるもの。
鋼構造物工事業に当てはまる橋梁工事は鉄骨で作られる橋が該当します。
鉄橋ですね。
それに対してコンクリートで作られる橋梁については土木工事業に該当します。
橋梁という言葉だけではどちらかは分かりませんので、材料や工事の詳細まで
確認したうえで判断していくしかないですね。
このように、やっている工事や名称が同じであっても材料によって業種が
違ってくるケースというのは、結構あります。
名称だけでうまく証拠になればいいのですが、そうでもないときがありますので
できる限り詳細についても見積等で見せていただければなというとこですね。