屋外広告の看板を作成、設置されている業者さんからお問い合わせをいただきました。
ビルの屋上、壁面、などに鉄骨で作成されるような看板は通常は鋼構造物工事業に
当てはまることになります。
資格者はいないということで、学歴もないということですから、その場合は
自社での10年以上実務経験を証明することができれば取得に向けて大きく
進めていくことが可能です。
そのあたりも問題はなさそうでしたが、屋外広告工事の場合は建設業許可
以外にも引っかかってくることがあります。
建設業法ではなく、屋外広告業の登録というものをする必要があるんです。
例えば大阪府内であれば、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市
において、屋外広告の工事をする場合は、それぞれの場所に登録申請をしなければ
なりません。
建設業許可と違ってやっかいなのは、営業所の場所で申請をするのではなく
広告を設置する場所ごとに申請が必要になるということなんです。
しかも、建設業法とは全く別のものなので、いくら建設業許可を持っていても
ダメで、少額のものであっても登録が必要となってしまいます。
このように建設業法以外の法律等がたまに業種によっては絡んできます。
悩ましい部分ではありますが、是非気を付けたいですね。