左官工事で税込500万円以上の請負工事になる場合は左官工事の建設業許可が必要になります。
左官工事とは「工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付、又は
はり付ける工事」と定義されています。
左官屋さんのイメージはこてを持ってきれいに塗っていく様子を思い描くのですが、吹付
なども左官工事に含まれているのです。
吹付の場合は、同じモルタルを吹き付けていたとしても、どこに突きつけるかで
工事の種類が変わってきます。
防水モルタルを吹き付けて防水工事をする場合がありますが、これについては防水工事でも
左官工事でもどちら問題ないことになっています。
取りたい工事で取得すればいいでしょう。
ただ、同じ吹付であっても建物ではなく、道路の法面などにモルタルや、植物の種子を
吹き付けることがあると思います。
こういったものは建物に吹き付けれている訳ではないので左官工事ではなく、とび土工コンクリート工事
当てはまることになります。
それ以外にもとぎ出し工事、洗い出し工事が例としては掲載されています。
左官工事の建設業許可をお考えであれば是非ご相談いただきたいですね。