建設業許可のうちさく井工事業を取得したい方へ
さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事または、
これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことをいいます。
さく井という言葉自体が専門の業者さん以外は非常に分かりにくいですが、、
具体的な事例で挙げると、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、
井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などです。
とび土工工事にも掘削工事というのが
あり、少し紛らわしいと思いますが、さく井工事の場合はあくまで井戸や温泉等を掘るということで、
とび土工工事の場合の掘削工事は、あくまで杭打ちのためであったり、せいぜいボーリング工事などと
いうところです。
欲しい資格者は?
経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
さく井工事業の場合は下記の資格者がいる場合、
建設業許可を取得することは可能になります。
下記の資格があればさく井工事業の専任技術者に
なることができるからです。
※ちなみに、さく井工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、
さく井工事業を5年以上経営していたか、さく井工事業以外の
建設業を6年以上経営していたか、というのが基本になります。
該当する資格は
技術士:上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
技能検定の1級さく井
技能検定の2級さく井+合格後3年以上の実務経験
地すべり防止工事+合格後1年間の実務経験
です。
これらのうち、技術士であれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。
※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)
資格がない場合でもさく井工事業の許可が取得できるのか?
上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
さく井工事業の建設業許可取得が可能になります。
さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科を卒業されている場合、
高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。
さく井工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問
Q.自社でずっと経験してきたが、証明するにはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?
A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。
例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。
Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?
A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。
Q.さく井工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても
問題ないのですか?
A.さく井工事を請け負ったとしても、例えばその工事に付随してついでに、
とび土工工事、舗装工事などを受注されるケースは当然あると思います。
ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上なんら問題ありません。
ただし、複数工事が含まれた工事の場合、さく井工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。
例えば、さく井工事300万円、とび土工工事200万円、舗装工事150万円の
合計650万円の工事を請け負った場合、メインとしてさく井工事と考えられますから、
合計650万円のさく井工事を請け負ったと考えて問題ありません。
この場合は、さく井工事業の建設業許可が必要になり、とび土工工事や舗装工事の
建設業許可があってもさく井工事業の建設業許可がないと建設業法違反になってしまいます。
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