建設業許可のうち板金工事業を取得したい方へ
板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に
金属製等の付属物を取り付ける工事のことをいいます。
具体的には板金加工取付工事、建築板金工事というものが挙げられます
『建築板金工事』とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、
具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板はり付け工事や厨房の天井へのステンレス板
はり付け工事等のことです。
まぎらわしいのは、同じような工事、材料であっても屋根に金属板等を
はり付けていく工事は板金工事ではなく屋根工事に該当します。
板金工事は金属板等という材料で基本的には判断されるのですが、
屋根に貼り付ける場合だけは屋根工事ということになりますので
そこが一番間違えやすいところですね。
欲しい資格者は?
経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
板金工事業の場合は下記の資格者がいる場合、
建設業許可を取得することは可能になります。
下記の資格があれば板金工事業の専任技術者に
なることができるからです。
※ちなみに、板金工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、
板金工事業を5年以上経営していたか、板金工事業以外の
建設業を6年以上経営していたか、というのが基本になります。
該当する資格は
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定の1級工場板金
技能検定の2級工場板金+合格後3年以上の実務経験
技能検定の1級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)
技能検定の2級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)+合格後3年以上の実務経験
技能検定の1級板金・板金工・打ち出し板金
技能検定の2級板金・板金工・打ち出し板金+合格後3年以上の実務経験
です。
これらのうち、1級建築施工管理技士であれば
特定建設業許可の専任技術者になることもできます。
※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)
また、2級建築施工管理技士については、建築、躯体、仕上げという
それぞれ3種類に分かれていますが、このうちの仕上げでなければ板金工事業の
専任技術者にはなることができません。
※2級建築施工管理技士の合格証には、特に何も書いていなければ『建築』で、躯体、仕上げの場合は、
カッコ書きで明記されています。
資格がない場合でも板金工事業の許可が取得できるのか?
上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
板金工事業の建設業許可取得が可能になります。
さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。
建築学または機械工学に関する学科を卒業されている場合、
高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。
板金工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問
Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?
A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。
例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。
Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?
A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。
Q.板金工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても
問題ないのですか?
A.板金工事を請け負ったとしても、例えば同じ工事でついでに他の業種である、
屋根工事、塗装工事なんかもついでにされるケースは当然あると思います。
ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上なんら問題ありません。
ただし、複数工事が含まれた工事の場合、板金工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。
例えば、板金工事300万円、屋根200万円、塗装工事150万円の
合計650万円の工事を請け負った場合、メインとして板金工事と考えられますから、
合計650万円の板金工事を請け負ったと考えて問題ありません。
この場合は、板金工事業の建設業許可が必要になり、屋根工事や塗装工事の
建設業許可があっても板金工事業の建設業許可がないと建設業法違反になってしまいます。
関連ページ:他の29業種の建設工事の解説を見てみる
前ページ:しゅんせつ工事の解説を見てみる
次ページ:ガラス工事についての解説を見てみる