社会保険・雇用保険未加入の場合はどうすれば良いのか?
平成24年11月から社会保険・雇用保険に
対してのチェックが厳しくなってしまいました
※ただし、下にも書いておりますが、社会保険未加入でも建設業許可が取得できるケースがほとんどで、建設業許可取得後に加入しなければいけないということになっています。
《都道府県や国土交通省(建設業担当部局)の対応》
平成24年11月1日から建設業許可申請、更新申請の際に社会保険及び雇用保険加入状況を記載した書面の提出が必須となりました。(ただし申請時点で未加入でも許可はおりますのでご安心を。)
上記申請時で未加入が判明した場合、許可行政庁より書面による加入指導、加入状況の報告を求められる
(都道府県や許可行政庁によって違いますが、4か月程度と半年程度の2回ほど指導書が送られるようです。)
さらに未加入が続くと保険担当部局へ情報提供をする予定
(平たく言えば、建設業許可の部門から保険の部門へチクられるということです・・。)
チクられた後の・・・
《社会保険担当部局の取組とは》
建設業担当部局からの通報を受け、保険に加入していない事業所に対する指導を行う
指導をしてもなお未加入の場合、職権で強制加入手続きを行う
強制加入手続きが行われたら、以前から事業を継続して行っていて社会保険に加入しなければならない状態であった場合は適用が過去2年さかのぼり、過去2年分の保険料(事業主分と従業員本人負担分)を請求される
(2年さかのぼって払えるような会社は無いと思いますので、多分ここまで行う可能性は低い?と思いますが・・)
《社会保険未加入事業所に対しての行政の独自調査とは?》
日本年金機構が行う立入検査
雇用保険情報との照合
法務省の法人登記上との照合(2013年度から実施予定)
これらの調査の結果、以前から事業を継続して行っていて社会保険に加入しなければならない状態であったことが判明したら上記強制加入手続きと同じく適用が過去2年さかのぼり、過去2年分の保険料(事業主分と従業員本人負担分)を請求される。
《社会保険未加入のリスク》
行政の調査
従業員からの損害賠償請求(さかのぼって請求が認められた裁判例もあります。)
自社が社会保険未加入でも建設業許可取得できるか聞いてみたい場合はこちらから
保険料の節約方法
考えられるのは以下のような方法ではないでしょうか。
個人事業を営んでおり、将来的に法人化を考えているなら建設国保に加入すれば、法人設立後も建設国保を継続することができる(事業主の保険料負担はない)
法人にこだわらないのであれば個人事業の場合は労働者を5人以上雇用しなければ社会保険に加入する義務はない(労働保険は労働者を1人でも雇用すれば強制加入)
個人事業を開業し、社長以外の従業員をそちらへ転籍させる(ちょっとこの辺りになると実際に対応できるかどうか難しいと思いますが。)
(従業員が5人未満なら個人事業は労働保険に加入する必要があるが社会保険加入義務はありません。会社の方は社長のみ社会保険加入し労働保険は適用除外。)
※この場合、従業員の納得を得られるかも問題点ですね。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)節約方法
少し細かくなってきますが、従業員が多い事業所であればやっていく価値があると思います。
4月~6月支給の残業代や手当を減らす年間(9月~翌8月)の社会保険料は毎年4月~6月支給の給与(残業代や通勤手当等も含む)で決定されます。ですから、この期間の給与を削減出来たら年間の保険料を1等級程度は抑えることが出来ます。
デメリット・・・将来の老齢厚生年金受給額が減少します。
定期昇給の時期を4月から7月に変更定期昇給を7月にした場合、昇給後の金額が保険料に反映されるのは翌年9月からとなり、1年間その差額分の保険料が節約出来ます。※就業規則を変更し、従業員への説明が必要です。
デメリット・・・将来の老齢厚生年金受給額が減少します。
入社日は月初め、退職日は月末の前日にする社会保険料の徴収は「被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月まで」となっています。社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。
なお、社会保険料は1日でも会社に在籍していればその1月分の保険料が徴収されてしまいます。
よく分からないと思いますので下の例を見てください。
実際の勤務日数は数日しか変わりませんが、保険料は2か月分も変わってしまいますよ。
●例1
3月27日入社 ⇒ 7月31日退社
資格喪失日は8月1日となり7月分までの保険料が徴収される。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 徴収月数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料徴収 | あり | あり | あり | あり | あり | 5ヶ月 |
●例2
4月1日入社 ⇒ 7月30日退社
資格喪失日は7月31日となり6月分までの保険料が徴収される。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 徴収月数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料徴収 | なし | あり | あり | あり | なし | 3ヶ月 |
新規雇用をする場合、2ヶ月以内の有期雇用契約を締結する。社会保険の適用除外要件の1つに「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」というのがあります。入社後の試用期間であっても社会保険は適用されてしまうので試用期間の代わりに2ヶ月以内の有期雇用契約を締結し、期間終了後に正規雇用という流れにすると2ヶ月分の保険料を節約出来ますね。
デメリット・・・従業員はその期間、国民健康保険と国民年金に入らないといけない
常勤役員に家族(妻など)がいる場合、非常勤役員へ変更非常勤役員になると社会保険適用除外者となります。※年金事務所により異なるが、報酬額より実態で判断するケースもありますが・・。
デメリット・・・非常勤役員になると厚生年金保険の被保険者ではなくなるため、将来の老齢厚生年金受給額が減少します。
また、妻以外の場合は個人で国民健康保険と国民年金に加入する必要がある。
何かとわかりにくい内容になってしまっていますので、いつでも下記からご質問ください。