建設業許可のうち舗装工事業を取得したい方へ
舗装工事(建設業法上はほ装工事と記載されています)とは、
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により
舗装する工事のことをいいます。
と書いてありますが、まず舗装工事ということで
イメージはしやすいと思います。
具体的な例として挙がっているのはアスファルト舗装工事、
コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事などです。
注意点はそれほどありませんが、舗装工事と合わせて施工されることが多い
ガードレール設置工事については、工事の種類としては舗装工事ではなく
とび・土工・コンクリート工事に該当します。
欲しい資格者は?
経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
舗装工事業の場合は下記の資格者がいる場合、
建設業許可を取得することは可能になります。
下記の資格があれば舗装工事業の専任技術者に
なることができるからです。
※ちなみに、舗装工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、
舗装工事業を5年以上経営していたか、舗装工事業以外の
建設業を6年以上経営していたか、というのが基本になります。
該当する資格は
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
技術士:建設・総合技術監理(建設)
技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
です。
これらのうち、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士の
いずれかであれば特定建設業許可の
専任技術者になることもできます。
※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)
また、2級土木施工管理技士ですが、土木、鋼構造物塗装、薬液注入という3種類に
分かれていますが、このうちの土木でなければ土木工事業の専任技術者にはなることができません。
※2級土木施工管理技士の合格証ですが、特に何も書いていなければですが、『土木』です。
鋼構造物塗装、薬液注入の場合は、カッコ書きで明記されています。
資格がない場合でも舗装工事業の許可が取得できるのか?
上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
舗装工事業の許可取得が可能になります。
さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科を卒業されている場合、
高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。
舗装工事については自社でずっと経験してきたということで
証明するケースもそこそこ多いのですが
その場合は、たいていの都道府県庁などから要求される証拠としては、過去の契約書、
注文書、または請求書控えとその入金が分かる通帳など、となります。
1年に1件ずつでいい県、10年分以上毎月に渡って必要になる県、いろいろですから、
本店がどの都道府県に所在しているかでも結構難易度が変わってきます。
舗装工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問
Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?
A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。
例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。
Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?
A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。
Q.舗装工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても
問題ないのですか?
A.舗装工事を請け負ったとしても、例えば同じ工事でついでに他の業種である、
ガードレールやフェンスの設置工事(とび土工工事に当てはまります)なんかも
ついでにされるケースは当然あると思います。
ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上なんら問題ありません。
ただし、複数工事が含まれた工事の場合、舗装工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。
例えば、舗装工事450万円、とび土工工事150万円の
合計600万円の工事を請け負った場合、メインとして舗装工事と考えられますから、
合計600万円の舗装工事を請け負ったと考えて問題ありません。
この場合は、舗装工事業の建設業許可が必要になり、とび土工工事の
建設業許可があっても舗装工事業の建設業許可がないと建設業法違反になってしまいます。
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