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建築工事業について

建設業許可のうち建築工事業を取得したい方へ

建築工事業とは、家を一軒建てるとか、ビルを一棟建てるなど、建物を新たに建てるとか
大規模に増改築するようなものが当てはまります。

よく誤解されるのですが、建築工事業の許可さえ持っていれば何でもできるのでは?

ということ。

建築工事業というのはあくまで建物を建築するために、様々な専門工事業者さんを監理して
調整し、完成させていくという仕事になります。

ですから、例えば内装工事の仕事で税込500万円を超えるような仕事を請ける場合であれば
別途内装仕上工事業の許可を持っていないといけないんです。

そのようなことから、建築一式工事ともよばれ、他の専門工事とは違った扱いを
されることがあります。

例えば基本的には元請でないと建築工事業の実績とは認めないということ。

さらに、自社が建設業許可なしに過去の実績を証明して建設業許可を取得することも
可能ですが関東圏内の都県では過去の実績は建築確認を取っているような建築物を
元請として建ててきたというものを求めてきます。

となると、ほぼ不可能ですよね。

なお、建築工事業の場合だけ許可が必要になる金額が他の業種とは基準が違います。

請負金額が1500万円(税込)まで

または

延べ床面積が150平方メートルまでの木造住宅の建築

の場合は建設業許可が不要なんです。

他の業種と違って一律500万円までということではありません。

欲しい資格者は?

経営業務管理責任者の条件を満たしている方がおられるという前提があればですが、
建築工事業の場合は下記の資格者がいる場合、許可を取得することは可能になります。
下記の資格があれば建築工事業の専任技術者になることができるからです。

該当する資格は

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築)

1級建築士

2級建築士

です。

これらのうち、1級建築施工管理技士、1級建築士であれば特定建設業許可
専任技術者になることもできます。

※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額6000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が
必要になります。(金額は税込みです。)

また、2級建築施工管理技士ですが、建築、躯体、仕上げという3種類に分かれていますが、
このうちの建築でなければ建築工事業の専任技術者にはなることができません。

 

資格がない場合でも建築工事業の許可が取得できるのか?

資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、建築工事業の許可取得が可能になります。

さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。

建築学や都市工学に関する学科を卒業されている場合、

高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

ただし、前の方でも述べましたが、実務経験を自社で証明していくのは非常に困難です。

過去に建設業許可がない状態で工事をずっと請け負ってきたということを証明しないといけないんですが、
1500万円までの工事を10年分とか証拠を提出できるのかということです。

特に関東圏では先ほども書いたように、建築確認を出しているような物件が必要とされますから、通常は無理ですね。

ですから、他社の許可業者で経験を積んできて、他社に実務経験を証明してもらうことでクリアするということが
大半かと思います。

建築工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問

Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?またその場合はどの程度の件数が必要ですか?

A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えとそれに対応する入金額が分かる通帳というのが
たいていどこの都道府県でも言われることです。
件数は都道府県で結構違ってきます。

例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。

東京では建築確認をしているものという指示も入りますので、許可のない業者がそれを10年分とかまず不可能ですね。

Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。どうしたらいいですか?

A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、印鑑をもらえなくても大丈夫です。

Q.建築の許可があれば他の工事を全部やれると聞きましたけど?

A.上の方でも書いてありますが、建築工事というのはあくまで建物を丸ごと建てるための許可です。
そのためにいろんな専門工事業者さんをうまく使ってという仕事になります。ですからビルの塗装工事だけを
請け負うということでそれが500万円を超えるということであれば、塗装工事の建設業許可が別途必要になります。

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マスコミ掲載歴

令和6年9月4日建通新聞

令和6年6月25日建通新聞
平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

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