建設業許可の業種追加について
建設業許可を取得した後、資格を取得したり、新たに経験を積んだりすることで、建設業許可の業種を追加することができます。
新規の許可よりも基本的には簡単になることが多いのですが、意外と忘れがちなところもあります。
それが下の4点です。
1.今までに建設業許可の更新をしたことがあるかどうか(一般の場合)
業種追加の許可申請をする場合、いったん建設業許可を取っているわけなので、条件的には新規よりも優しくなります。
※都道府県知事許可、大臣許可いずれであっても実費は5万円です。
新規の場合は都道府県知事の場合9万円、大臣15万円ですからそれよりは安くなりますね。
基本的には業種追加の許可申請の場合は、取りたい工事の業種に対応できる専任技術者がいれば問題ないでしょう。
もちろんその方の資格者証とか、過去の実績が分かるような証拠は必要です。
ただ、たまにそれだけではないことがあるのが厄介なところ。
先ほどの4点ですね。
1.建設業許可の更新をしたことがあるかどうか(一般の場合)
業種追加になぜ更新したかどうか関係あるのか?と疑問があるかもしれません。
一般建設業許可の場合は新規で取得する際には一定の財産があることという条件があります。
500万円以上の残高証明書を提示するか、直近決算書で純資産合計が500万円を超えていればそれでいいのでそれでしか考えないのですが、5年以上建設業許可をもって活動してたら免除、という条件もあるんです。
だから、更新のときは5年経過したということで500万円の財産要件は免除になります。
逆に言えば5年経過していないときに業種追加しようとすると500万円の財産要件が必要になるわけです。
新規のときには必要だということは分かりやすいのですが、5年経過しないうちに業種追加する場合は必要になるのでつい忘れがちです。
2.特定建設業の場合は直近の決算書で財産要件を満たしているか
特定建設業の場合はどれだけ何回も更新してようが、申請直前の決算期の決算書で財産要件を必ず満たしている必要があります。
ありがちなのは財務状況が悪化し、自己資本が4000万円を切ってしまっているというもの。
その場合は次の決算期で財産要件をクリアしてから申請するとかしなければなりません。
ちなみに特定建設業の場合は5年ごとの更新許可申請の際も必ずこの財産要件を満たしていないといけないので注意が必要です。ちなみに財産要件を満たしていなかった場合は、一般建設業許可に切り替える必要があります。
3.一般建設業許可を持っているけど特定の業種が欲しいとかではないか
例えば、現状一般建設業許可の内装工事業を持っていて、同じ一般建設業許可のとび土工工事業が欲しい、というケースはこの業種追加の許可申請に当てはまります。
そうではなく一般建設業許可の内装工事業を持っていて、次は特定建設業許可のとび土工工事業が欲しい、というケースは業種追加ではありません。
この場合、『般特新規』といって新規の許可申請になり、都道府県知事許可の場合9万円、大臣許可の場合15万円の実費がかかります。※業種追加の場合は都道府県知事、大臣のどちらも5万円です。
4.経営業務の管理責任者が6年以上経験があるか
これはなかなか少ないケースかもしれませんが、逆に見落としがちですね。
専任技術者さえいれば大丈夫、と思いがちですが、いろんな業種を追加したいとなった場合、経営業務の管理責任者としての経験は6年以上必要です。
経営業務の管理責任者の経験が5年以上あれば、実際に経営を経験した業種を取得することはできますが、6年経過しなければ未経験の業種を追加することができません。
経営業務の管理責任者が交代したばかりで5年ぎりぎりだったというケースでは追加できないことがありますね。
また、経営を補佐した経験で建設業許可を取得している場合、未経験業種については取得できませんので、許可取得後6年経過するまで待つ必要があります。
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