奈良県南部・和歌山県北部・三重県西部で建設業許可、
経営事項審査を受けたい場合は私が対応いたします!
奈良県南部・和歌山県北部・三重県西部担当
行政書士 森田光弘(行政書士登録番号08280740)
自己紹介
○行政書士になる前に何をしていたか?
大学卒業後、流通業のダイエーで15年弱、店舗での販売及び商品の仕入れ
(バイヤー)業務を担当していました。
行政書士になるまでは小売業の経験のみで士業事務所での勤務経験がない
ことから、お客様と接する際も小売業と同様の感覚で接しております。
またダイエー時代の担当商品も、接客を要する自転車やスポーツ用品が
主だったため、お客様が最も喜ばれる方法を考えながら仕事をする
習慣がついております。
これらの経験から敷居が低く、お客様に会った形の支援を
提供できると自負しています。
○行政書士になった理由
もともと法学部出身であったこと、また勤務時代も販売計画や
企画書作成などを多数てがけていたことから、書類を通じて貢献できる
仕事をしたいと考え、希望退職の機会をきっかけに独立を決意し、
試験に合格して行政書士になりました。
○建設業関係の手続きをやっている理由
日本の産業の8割は建設業と何らかの関わりを持っていると
いわれております。
多くの経営者の方のお役に立てると考え、建設業関係の手続きの
お手伝いを重点的にさせていただいております。
○建設業関係の手続きでうれしいこと、残念だったこと
やはり新規で許可取得をされたお客様がバリバリと仕事をされ、
業績を伸ばしていかれるのを見るととてもうれしいです。
あと、弊事務所は先代からバトンタッチされたお客様に
選んでいただいていることが多いのですが、「あなたを選んでよかった」
とおっしゃられ、その後もパートナーとしておつきあいしていくことも
とてもうれしいです。
残念なのは、要件を整えることができなかったときですね。
○苦労した事例
要件を証明するための書類を、紛失・処分されたということが
ままあります。
その時はいろいろと代替案をあげていくのですが時間がかかります
のでつらい思いをすることがあります。
ただ、その分苦労して見つけ出したときの喜びは格別です。
○趣味
写真撮影(風景・鉄道 Facebookにもいろいろあげております。)、旅行、SNSでの交流
奈良県の建設業許可・経審の特徴
○建設業許可について
・専任技術者の実務経験の証明は、もし過去に許可業者において
実務経験証明書で証明されているのであればその実務経験証明書
で証明することができます。
ただ過去の実務経験証明書がなければ10年間の契約書等で
証明しなければなりません。
もし請求書しかない場合は入金記録も求められます。
・奈良県の場合は実務経験証明書の記載方法は
「(例)森田邸塗装工事 等15件 平成22年1月1日~12月31日」
のような記載方法です。
・経営管理責任者の経営経験の証明は、許可業者の法人の役員の
経験の場合は、閉鎖登記簿+許可通知書で証明が可能です。
・準ずる地位での経営管理責任者の経営経験の証明は、
個人業者の相続でない場合は、かなり厳しいです。
○経営事項審査について
・工事経歴書記載の工事の疎明資料が請求書しかない場合あるいは
注文書のみで請書がない場合は、入金記録として通帳の写しが
求められます。
・営業年数の証明は、昨年度の経審の結果通知書をもとに1年プラス
ということで認められます。
・奈良県の場合は、消費税の納税証明書は求められません。
・所有(リース)している重機の証明資料は、特定自主検査表と
所有(リース)を証する販売証明書は求められますが、
重機の写真は求められません。
建設業者様へのひとこと
お客様にスムーズにお仕事をしていただきたい、そして業績を
のばしていただきたいということを第一に考えお手伝いをさせていただいております。
また許可申請に限らず、契約書や事業計画書、議事録などの書類作成の
お手伝いもさせていただきます。
単に許可を取得するだけでなく、お客様のパートナー、応援団として
おつきあいさせていただければうれしいです。
事務所所在地
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2