山口県で建設業許可、経営事項審査を
受けたい場合は私が対応いたします!
山口県担当
行政書士 渡辺康成(行政書士登録番号18351860)
自己紹介
○行政書士になる前に何をしていたか?
法律事務所(弁護士法人)に勤めていました。パラリーガルとして,弁護士のサポートや書面の作成を担当していました。
○行政書士になった理由
10年ほど前に行政書士試験に合格していたのですが,すっかり忘れてまして。
同じ事務所にいる弁護士から「資格持ってるなら合同事務所で一緒にやろうよ」と誘われたので,すぐに法律事務所を辞めて登録しました(笑
許認可業務は行政書士の専門分野ですので,弁護士とタッグを組むことでシナジーを発揮しやすく,より広い分野でお客様や社会に貢献できるのではと思ったのが行政書士登録の理由です。
○建設業関係の手続きをやっている理由
以前ハウスメーカーに勤めていたので,建設業には親しみがありました。お客様とお話していても単語がある程度分かるので,今までの経験が生かせる分野だと実感しています。
あと,建設業関係の方はおおらかで明るい人が多いのがいいですね。一緒に仕事をしていて楽しいです。
○建設業関係の手続きでうれしかったこと
私たちは「スピードと愛嬌」をモットーとしています。
はじめて経審を申請するお客様からご相談があったのですが,通常のスケジュールであれば狙っている指名願いの締め切りに間に合わないと半ば諦めていらっしゃいました。
しかし,受任後急いで手続を進め,その指名願いに間に合わせました。大変喜んでくださったお客様の笑顔が印象的でした。
私たちの事務所のカラーがいい形で結果に結びついたことが嬉しかったです。
○建設業関係の手続きで苦労したこと
特に記憶に残っていないんです。どんなご依頼も楽しくさせていただいています。
○山口県の建設業関係の手続きの特徴
1 専任技術者の実務経験
これまで,専任技術者の実務経験年月のカウント方法はかなり厳格な運用が採られていましたが,2020年4月に緩和され,1ヵ月に1件程度の契約書等が準備できれば当月の実績としてカウントされるようになりました。※それでも他県に比べるとかなり厳しいと思います。
2 経営業務管理責任者の要件
他方,許可を経営業務管理責任者を「準ずる地位」で受けようとする場合,組織図,業務分掌規程,取締役会議事録,人事発令書など,相当な量の準備が必要であることは変わりありません。
「準ずる地位」の場合,経営業務管理責任者の要件を「地位の要件」と「経験の要件」に分け,それぞれの要件を満たすことが確認できる資料を検討することが必要となります。場合によっては手引きに記載のない上申書等を用意することも求められますので,難易度は通常の場合に比べて高くなります。
○趣味
キャンプです。近くにキャンプ場があるので,デイキャンプにちょくちょく出かけます。
たまに県外のキャンプ場へ足を伸ばすこともあります。キャンプは何もかも不便なんですが,そのぶん普段気づかない日常の便利さに感謝できるようになることが魅力だと思います。
建設業者様へのひとこと
建設業許可や決算変更届・経審の手続だけでなく,外国人技能実習生の受入や建設キャリアアップシステムの登録など,建設業に関わるさまざまな手続をアシストいたします。
現在,山口県内の下関市・宇部市・周南市に事務所を設け,山口県全域をサポートしています。また,いずれの事務所も弁護士法人との合同事務所となっていますので,単なる申請手続のお手伝いだけなく,法人設立や相続など,他士業と連携した幅広い法的サービスをご提供いたします。
事務所所在地
●下関
〒750-0007 山口県下関市赤間町2番17号 大賀ビル
●宇部
〒755-0043 山口県宇部市相生町5番8号
●周南
〒745-0004 山口県周南市毛利町2丁目11番地2