27年4月から改正された建設業法の一部が施行されます。

今までは株主については何の書類も必要とはされていませんでした。

今回の改正では、取締役以外にも顧問や株主についての
本籍地における身分証明書等が必要になってくると思います。

現在も産廃の許可申請や宅建の免許申請では同様のものを
要求されていますので、同じ状態になるってことでしょうね。

更新日の90日前から建設業許可更新ができますので
3月までに90日以内の期限に入ってくるところは
無理してでも更新手続きをしておいた方が得ですね。

建設業法の改正は26年6月でしたが、これからじわじわと
施行されていきますので、施行のタイミングを見計らって
許可申請や変更届を出すことが必要になってきますね。

具体的にはまだ分かっていないことが多いので分かり次第
こちらでもお知らせしてきます。

ではでは~