たまにですが退職者を再雇用してその資格や経験で建設許可証を
取りたいと相談が入ることがあります。

その場合に気になるのが、年金をもらっている方が受給年金を減らさないように
働くためにはいくらぐらいの給料まで支払えるのかということですね。

ざっと説明すると、60歳から65歳までは厚生年金だけをもらっている
場合、年金と合わせて約月28万円までは給料が出ても年金額は
減らされることはありません。

おそらく年金額は約月10万円ぐらいなので、月額18万円程度までは
給料が出ても大丈夫ということになります。

ただし、等級によってはもっと高い場合もありますし、ボーナスがある場合は
それを月割りにして加算する必要がありますので、注意してください。

また、65歳からは厚生年金部分と給料を合わせて約46万円までであれば
年金を減らされることなく受給できます。

65歳からはかなりもらっても年金額が減らされることは少なくなりますね。

団塊世代の方を雇用して建設業許可取得なんてことがある場合は
参考にしてみてください。