熊谷市の内装仕上工事業をお持ちの方からお問い合わせをいただきました。

現在建設業の許可は既に持っているが、グループで他にも2社ほどあるようで、
そこでも許可を取得したいということでした。

代表者が兼任することは可能なのですが、専任技術者や経営業務管理責任者は
それぞれ別の方を選任する必要があります。

たとえ同じ場所に会社があっても一人の方を専任技術者や経営業務管理責任者として
兼任させることは無理なんですね。

これは宅建免許や建築士事務所についても言えることで、宅建免許における
専任の取引主任者や建築士事務所における管理建築士が専任技術者や経営業務管理責任者と
別の会社で兼任することは不可となります。

もちろん同じ会社であれば大丈夫です。

それぞれの情報は全国的にオンラインでつながっていますので、こっそり申請しても
その場ですぐに分かってしまいます。

よくあるのは、別の会社を退職したけども、その会社が削除の届出をしてくれて
なくて、新しい会社で申請したときに重複してますよ、と指摘されるケースが
あります。

こういった場合、前の会社に届出するようにお願いするしかないのですが、
後任の方がいないとかでなかなかやってくれないことがあります。

後任の方がいない、という時点で建設業許可が無くなってしまいますので、
許可の存続については要注意ですね。