以前から手続きについてお手伝いさせていただいている大阪市北区の鋼構造物工事、
機械器具設置工事をお持ちの業者様がご相談にお見えになりました。

今年の後半で更新を迎えるのですが、大臣許可や特定の許可をお考えになっていると
いうこと。

鋼構造物工事については一級の資格者が会社に在籍されれば特定許可にすることは
問題なさそうですが、機械器具設置工事業についてはちょっと簡単にはいきません。

というのも、機械器具設置工事業については一級にあたる資格が技術士しかなく
まず資格をお持ちの方がおられないということがあります。

指導監督的実務経験、というものもありますが、これを満たすことも非常に
難しいということが挙げられます。

更新時期までに考えるということですが、おそらく鋼構造物の方だけが
特定許可になるのかな、ということでした。

また、大臣許可に切り替えるということになりますと、これも本店以外の
支店でも専任技術者が必要になってきます。

それだけの人数を確保できるかどうか、検討してご連絡いただくということに
なりました。

とにかく会社として最善となるようにご協力させていただきたいと思います。