今日は懇意にしている税理士さんからのご紹介で千葉市中央区のとび土工工事業者さん
からのご相談をいただきました。
内容を伺いましたが、どうしても不足してしまいがちな経営のご経験がやはり
足りませんでした。
あと1年足らずということなので来年には申請は可能になりますが・・
とび土工工事業ですが、平成29年にはその中から解体工事業が分離独立することに
なります。
それまでにとび土工工事業を持っている場合、業種追加の申請さえすれば
解体工事業の許可も取得できることになりますので、解体工事業の許可が
欲しいということであれば、29年までにとび土工工事業の許可も取得して
おくべきでしょうね。
そのことも含めてお伝えはしましたので、来年許可取得できる頃にまた
ご連絡させていただくということになりました。