建設業法が改正されて解体工事業がとび土工工事業の中から分離独立します。
おおよその骨格がやっと発表されたんですが、まず専任技術者となることの
できる資格者。
1級、2級の土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築、躯体)
とび技能士、解体工事施工技士
等が挙げられます。(一般、特定の別は細かくなるので書いてません。)
解体工事施工技士や2級建築施工管理技士の建築なんかは今までとび土工の
専任技術者になれなかったので目新しい感じがしますね。
次に施行が平成28年6月ということであと1年後ですが、施行前にとび土工工事業の
許可を持っている場合、その技術者の経験で解体工事の許可を取れるようです。
とび土工工事業を資格じゃなくて実務経験で取得している場合は解体工事が
どうなるのかな?と心配していましたが、施行前にとび土工工事業を持ってさえ
いれば、施行後5年間は解体工事業を新規で業種追加できますね。
申請はもちろんしないといけませんが、現在とび土工工事業を持っているところは
ぜひとも解体工事業を取得しておきたいところです。