千代田区の税理士さんから顧問先の建設業者さんの建設業許可申請で、
ということでご相談がありました。

気にしておられたのがレンタルオフィスを事務所として許可申請ができるかどうか
ということなのですが、これはちょっと即答はできない質問でした。

建設業の営業所ははっきりと規定されているわけではないのですが
「請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所」
とされています。

この事務所には専任技術者は常駐している訳ですし、レンタルオフィスが共同スペースで
実体がないということであれば認められることはないでしょう。

しっかりとブースに分かれていて、他の方が入ってこられないということであれば
認められると思いますので、個別にどんな感じのところか最終は都庁などの許可権者に
確認は取る必要が出てきてしまうと思います。

何とも釈然としないお答えになってしまいましたが、具体的になったら
また連絡すると言っていただきましたので、お待ちしています(^_^;)