台東区の会社さんなのですが、取締役の方を専任技術者にしようとしているのですが
この方が別の会社でも非常勤の取締役をされていて、そこからも報酬が発生しています。
もちろん、建設業許可を取得する方で常勤されているのですが、常勤性の資料として
社会保険の標準報酬決定通知書を見せた場合、複数事業所から報酬が出ており、
2社共の報酬額が分かります。
その場合、これ以上の資料ではどのように常勤性を確認するのかというのが
東京都にも確認したのですが今一つはっきりとした答えがありません。
資料を持って窓口に相談に来てくださいということ。
2社から給料が出ているから、そのうち1社の方が常勤ではないと言えるものでは
ありませんし、取締役である以上報酬額が低いとしても常勤でないとも言えません。
そのあたりをどのように判断するのでしょうかね・・。
各都道府県で違ってくると思いますが、例えば大阪府であれば、報酬額が多い方で
あれば問題なし、と単純に結論付けられたことはありますが、報酬額が少なくても
常勤ということは言えると思います。
かなり少ないケースだとは思いますがどのように判断されるのか、ちょっと心配でも
あります。