先ほどですが、世田谷区の方から建設業許可の際に定款を添付するが、古いものしかないと
いうことでご相談をいただきました。

確かに大半の中小企業では会社設立の際の定款を作っているだけで、その後変更が
あっても定款をわざわざきれいに作り直すようなことはしていないですね。

というのも、定款は会社設立の際には作って提出することを要求されますが、
設立後は会社の内容に変更があって、登記をしたとしても議事録で全部済みますし、
あらためて変更された内容を定款にするようなことは無いでしょう。

だからと言って、古い、現状にあってないような定款を建設業許可申請に添付したら
現状の会社の内容とずれが生じますから、作り変えてきてください、と指示されてしまいます。

このような場合、要点さえきちんと守っていれば、改めて定款を会社に合うように
作り直していただき、会社の定款に相違ありません、ということで会社の代表印
を押しておいてもらえればそれでいいんです。

定款というのは会社の憲法です、と言われながら現実問題としては現在の定款が
無い、というのもおかしなものではありますが、この際現行定款ということで
常に新しいものに刷新していくということにされてもいいのかなと思います