太陽光発電の工事をされている方から建設業許可を取りたいとご相談をいただきました。
今までは家庭用のものを設置されていたということなのですが、大規模なものを
受注できそうだということで500万円を超える見通しで、建設業許可を慌てて
取得しておかなければということです。
大阪府の知事許可を取得したいとのことでしたので、条件がそろっていれば申請後
30日以内には建設業許可が下りてくると思われます。
問題なのは、このケースでは電気工事業となってきます。
大阪府の場合、技術者として電気工事施工管理技士、もしくは電気工事士がいない場合
どうしても建設業許可が取れないということになってしまいます。
他の建設業の業種とは違い、電気工事業に関しては他の法律で「登録電気工事業」
というのがあるというのがちょっとややこしいところです。
500万円以上の工事を受注するのであれば、建設業許可が必要ですが、実際の
配線作業など工事を施工するためには別途登録電気工事業というのも必要になるんです。
しかも配線作業等をすることができるのは電気工事士の資格者となります。
となると、他の業種では使える、資格なしの実務経験での証明が無理ということになります。
(ただし、これは大阪での取り扱いで、兵庫県では認めていたりします。
実際大阪でも過去には認めていましたし・・)
ですから、上にも書いたように資格者がいない場合は電気工事業の建設業許可は
取れないということになってしまうんです。
今回のご相談でも残念ながら資格者がおられなかったので、資格者を探してから
またご連絡をいただくということになりました。