建設業許可が取り消されてしまうのか?

というご相談を大阪の業者さんからいただきました。

建設業許可の取消というのは建設業者さんにとっては存続にかかわる
大変なことですから、役所が気分で取り消したりすることの無いように
きっちりと建設業法で決められています。

具体的には、下記の欠格要件に該当してしまった場合に建設業許可が
取り消されることになります。

建設業法第29条に取消について書いてあります。

例えば、

○成年被後見人、被保佐人、破産者になった場合

○禁固刑以上の刑に処せられたり、執行猶予の判決を受けた場合

○暴力団員が取締役になった場合

○刑法の傷害罪などで罰金刑を受けてしまった場合

などというのが代表的に挙げられます。

個人事業の場合の代表者や支配人、法人の場合の取締役が上記の判決などを
受けた場合に建設業許可が取り消されることになります。

建設業許可を取り消されてしまうと、5年間はその会社で建設業許可を取得
出来なくなりますし、さらに取消時におられた取締役の方も全員が5年間は
建設業許可を別の会社であっても取得できなくなります。

※従業員であれば別に問題はありません。

だからと言って、暴力団関係の会社に多いのですが、取締役には奥さんなど
堅気の方を入れておいて、実質経営者は裏にいる・・。

という場合も、何かと警察が目をつけたりして廃業するまで持って行かれる場合も
あります。

今はしっかりとした会社しか残れなくなってきていますので、そういったひどい
状況はなくなっているとは思います。

今回のご相談は、取締役の1人が傷害で逮捕されてしまって、どうしたらいいか?
というものでした。

刑が確定しないことには何もなりませんが、すぐに取締役を辞めさせておくべき
であると思います。

今回の方が、経営業務管理責任者のような建設業許可にとって重要な人であれば
もっと困ったことになっていたと思いますが、そうではなかったのでなんとか
なるのかなと思われます。

建設業許可が取れなくなる場合の詳しい解説はこちら