八王子の業者さんから造園工事の建設業許可を取りたいということでご質問をいただきました。
造園工事で一番気をつけたいのが、過去の実績を証明するときにどうしても工事として
認められないものが入ってしまいやすいということです。
例えば注文書や契約書には『剪定工事』と書かれているのですが、剪定は実際のところ
工事とはみなされません。
ですから、過去の実績で経営の経験や実務の経験を積み上げたい場合に、剪定となっているものは
使えないんですね。
植栽工事、造園工事などと書かれてあるものはもちろん大丈夫です。
植栽などは穴を掘って、そこに大きな木を植えるというイメージがありますが、剪定はあくまで
枝を切ったりするだけなので工事ではないということでしょう。
また、非常に紛らわしいのが、役所自体が公共『工事』として剪定や草刈なども発注している
ということがあるんです。
役所が発注しているのに、同じ役所で建設業許可を取得しようとするとその発注された経験は
使えません、と言われる。
実際に建設業許可を取得しようとしてる側とすれば非常に腹立たしいとは思います。
発注する役所の部局と、東京都の建設業許可を受ける部署では全く違うとはいえ、民間の会社なら
その統一感の無さはかなりクレームを受けることでしょうが、東京都庁など行政に対しては
誰も文句を言っていません。
・・言っても聞いてないんですがね。
ということで、話はそれましたが造園の場合の剪定などはぜひご注意くださいね。