建設業の許可を取得した場合に、いろんな義務ができてしまうのですが、毎年必ずしなければいけないのが
『決算変更届』というもの。

埼玉などでは事業年度終了届といいますが、内容は全く同じものです。

決算が終わってから4か月以内に建設業許可を取っている行政庁に対して提出する必要が
あります。

実際のところ4か月超えてしまっても提出はできますし、特に何らかの罰則がすぐに
適用されることは無いとは思いますが、これが提出されていないと、5年後の建設業許可更新が
できません。

内容としては、その1年間で施工した工事の経歴書、直近の3年間で施工した工事の金額、
財務諸表、納税証明書などを提出します。

財務諸表は建設業会計に落とし込んで書く必要があるので、税理士さんから出てきた決算書を
そのままくっつけるわけにはいきません。

建設業許可を取っただけで安心してしまって、決算変更届については全く知らなかった・・
という許可業者さんもおられます。

取得を代行した行政書士がきちんと決算日を把握してお知らせしていくべきだと思うのですが、
そのようなことをしている行政書士も少ないようですね。

うちの事務所では、更新の日付はもちろん、決算日についても、
関与させていただいた業者さんに関しては、しっかりと把握していくように、
事務所内のシステムも作り上げました。

一度作り上げてしまうと、ずっと全業者さんの更新日、決算日が全職員に知らされるので
非常に助かってます。

ということで、決算変更届は忘れて無いように提出しましょう。

決算変更届をためてしまった場合はこちらから