社員として二級建築施工管理技士がいる場合の建設業許可は何が取得できるか
ということで今回はまとめてみたいと思います。
建設業許可には
・経営業務の管理責任者という、過去に最低限5年以上の建設業の経営の経験者
・専任技術者という、資格者または実務経験者
の2つの該当者が在籍していることが必要です。
もちろん一人で両方を満たすということでも構いません。
今回は専任技術者として二級建築施工管理技士がおられたので、その方で
建設業許可を申請することになりました。
この二級建築施工管理技士ですが、実は3種類ありまして、
二級建築施工管理技士(建築)
二級建築施工管理技士(仕上)
二級建築施工管理技士(躯体)
に分かれています。
合格者証を見ても、(建築)については何も書かれていませんが、残りの
(躯体)、(仕上)については追記されていますので、分かりやすいと思います。
専任技術者になることができる業種もそれぞれ分かれていまして、
(建築)の場合は、建築工事業
(躯体)の場合は、大工工事業、とび土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業
(仕上)の場合は、大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業
となっています。
二級建築施工管理技士の場合は、どの業種の建設業許可が欲しいのか、しっかり見極めた
うえで建設業許可取得に向けて動いていかないとダメですね。
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