大阪府で屋根工事をされている方から建設業許可を取りたいという相談を
いただきました。

建設業許可の中に屋根工事業というのがありますので、もちろんそれに該当してくる
のですが、瓦、スレート、トタン、ステンレス板など、材質がなんであろうが
屋根の工事であれば屋根工事業ということになります。

同じ材料であっても壁に張り付けるということであれば、タイルれんがブロック工事
であったり、板金工事であったりと別の工事業に変わってしまうというのが
まず1点、混乱しやすいところですね。

そしてもう一つ。

屋根に太陽光発電パネルを設置するのは電気工事業になりますが、
屋根材自体が太陽光発電の装置である場合、たとえば瓦型の太陽光パネルとか
であれば、屋根工事業ということになります。

とにかく、屋根の材料がなんであれ、屋根自体を葺き替える、という工事が
屋根工事業に当てはまってくるわけですね。