これはよく聞かれる内容なのですが、建設業許可を持っている会社を買収したいので
そのまま建設業許可が欲しい、という内容です。
大阪府内で建設業以外の会社をされている方からご相談をいただいたのですが、
知り合いの建設業許可業者が会社を売却したがっているのでそれを買い取りたいと
いうことなんです。
もちろん会社の売買は全く問題ないことです。
ただ、建設業許可は別の問題です。
まず、その建設業許可業者が吸収合併されてしまうと、建設業許可がその時点で
無くなってしまうので、改めて建設業許可を申請しなければなりません。
また、建設業許可は会社に対して出ますが、あくまでそこに在籍している方が
いて条件が満たされますから、具体的には経営業務管理責任者、専任技術者
の方がいなくなると建設業許可が存続できません。
買収をきっかけにそういった経営業務管理責任者、専任技術者が退職される
ということになると法人としてはそのまま存続させたとしても
建設業許可を存続することができなくなりますね。
建設業許可にとって結局大事なのは、そこに所属している『人』ですね。
腰の圧迫骨折をして2年間休みましたがいまだに痛みかとられず事業主として事業やめて、ある人から
許可書売れるから建設業出来ないなら売買した方が、良いよと と言われ売買出きるか相談した所です。
宜しくお願い致します。e
買い取ります。私どもの技術者をそちらに移動すればいいのでは?それか?うちと合併してからでもいいと思います。
許可書を売りたいとおもいまして相談しました。
宜しくお願い
ご質問ありがとうございます。
単純な建設業許可の売買はできません。
合併などで許可を引き継ぐ手続きはできるようにはなりましたが、それでも経営業務管理責任者や専任技術者がそのまま在籍できていないと要件が満たせず許可も存続できません。
現在の経営業務管理責任者や専任技術者がそのまま常勤できるということが必須になります。
あと、休業期間にもし申告をしていないようであればさかのぼって申告をしないと許可がそこで途切れることになりますのでその点も注意が必要です。