大阪府内で消防施設工事をされている方から建設業許可についてご相談をいただきました。
できれば管工事も関連性があるので取得していきたいということでしたが、
消防施設工事については管工事など他の建設業の業種とは違う特徴があります。
それは、実務経験のみでは消防施設工事の建設業許可を取得する事ができず
技術者として甲種消防設備士または乙種消防設備士が必ず所属していないといけないと
いうことなんです。
別で消防法という法律があるのですが、スプリンクラーの設置工事や消火栓の設置工事など
消防設備に関する工事は消防設備士の資格者でなければやってはいけないということに
なっています。
となると、消防施設工事の実務経験は消防設備士でないと積むことができない、
結果、資格者でない場合に実務経験を積むことができないということで、資格なしで
実務経験を基に技術者となって、建設業許可を取得することができないという解釈です。
これはあくまで大阪府での見解ですので、他の都道府県ではどうなるかは確認しないと
分かりません。
直接工事をしたという実務経験以外にも、例えばその補助や、施工の管理など資格が
なくてもできる部分は建設業法上では実務経験として認められているので、
その解釈を取っている都道府県もあるからです。
どちらかというと大阪府の扱いの方が狭すぎる解釈をしているようには思えます。
※こういう別の法律からの制限は電気工事についても同様で、実務経験だけの技術者を
認めていません。